出生前診断は【医療費控除】の対象になる?確定申告はどうなるの?

スポンサーリンク

私は高齢出産だったこともあり、出生前診断として羊水検査(約10万円)をうけました。

確定申告の時期が近づいてきた時に「医療費控除ってたしか10万円超えたらできるんだよね?これは医療費控除の対象になるの?」という疑問が浮かびました

調べてみたところ、国税庁のHPには「人間ドッグその他健康診断のように、疾病の治療をともなうものでないものは医療費控除の対象とはならない」との一文があります

つまり、出生前診断はあくまで検査であり、なにか病気の治療を前提とした検査ではないので医療費控除の対象にはならない、と結論づけられます

強制された検査でもないですし、当然といえば当然ですね

しかし、妊娠・出産にまつわる医療費で控除の対象となるものもあります

せっかくですので医療費控除についてもう少し詳しく見ていきましょう。

スポンサーリンク

目次

出生前診断は医療費控除の対象になる?そもそも医療費控除とは?

その年の1月1日〜12月31日までの一年間にかかった医療費が10万円より高い場合に、計算式に基づいて計算される分の所得控除を受けることができる制度です

 

医療費控除は年末調整の対象ではありませんので、医療費控除を受けるためには、別途確定申告をする必要があります

「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」、つまり生計が一緒であれば家族全員分はまとめて対象になります

ただし、「セルフメディケーション税制」の確定申告をした場合は医療費控除を受けることはできませんので注意してください

妊娠、出産でかかる費用のうち、医療費控除の対象となる主なものをあげておきます

1. 妊婦定期健診、検査などでかかった実費(補助券などを使って支払いがない場合は対象外、また、前述のように出生前診断も対象外)

2. 通院時の交通費(自家用車のガソリン代は対象外)

3. 出産の入院中に病院へ支払う食事代(出前やコンビニ等で買ったものはもちろん対象外)

4.出産時に公共交通機関を使えない場合にタクシーを使った分(里帰り出産で実家に帰るなどの交通費は対象外)

また、不妊治療の費用は結果に関わらず対象となるので、治療中の方はチェックを忘れずにしてください

 

医療費控除の確定申告の仕方

医療費控除の確定申告に必要な書類は主に4種類です

1.主に会社員などの確定申告に使える「確定申告書A」(もう一種類「確定申告書B」がありますが、こちは誰でも使用可能で主に自営業の人などが使います)

2.「医療費控除の明細書」
この2つの書類は税務署窓口、もしくは国税庁のHPからプリントアウトすることができます

3.会社員の場合「源泉徴収票」

4.加入している健康保険組合から送られてくる「医療費通知」(組合にもよると思いますが、1月中には送られてきたと記憶しています)

私も医療費控除の確定申告をしたのですが、国税庁のHPに詳しく手順や計算方法が載っているので、税務の知識がほとんどなくてもなんとかなりました

計算など少し面倒ではありますが、改めて税金について考えるきっかけにもなりますので、対象の方は確定申告をおこなってください

ちなみに医療費控除など還付申告の受付は、通常の確定申告期間より前でも可能です。

出生前診断は医療費控除の対象になる?【まとめ】

出生前診断は医療費控除の対象にはなりません

種類にもよりますが、出生前診断にかかる費用は決して安い金額ではないため、少々残念に思うかもしれません

ですが、妊娠・出産にまつわる医療費には医療費控除の対象となるものが多くあります。

子どもが生まれるとオムツ、ミルク、洋服、おもちゃ、教育への投資・・・と、必要なものも多くお金がかかります

正直、お金はあって困るものではありませんよね

ですので、医療費控除の対象であるかを確認し、要件にあてはまっていればしっかりと確定申告をすることをおすすめします

スポンサーリンク
スポンサーリンク

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次