育休は基本的に、子どもが1歳になるまで取得できます
その後は、仕事復帰が待っています
仕事復帰をすると、子どもを誰かに預けなくちゃいけないですよね
自分や夫の両親、親族と一緒に住んでいれば、ママが仕事中でも、家で子どもを見ていてくれるかもしれません
また、一緒に暮らしている家族が、ママと同じように働いている場合は、見ていてもらうこともできないですよね
自分の両親と同居しない核家族も増えているので、最初から夫と子どもの3人暮らし、というのも少なくないです
保育園に預けたいけれど、保育園に空きがないと入ることもできません
育休が終わってしまうけれど、家で子どもをみてくれる人がいない…
でも保育園に入れない…
そんなこまった場合は、いくつかの条件に当てはまると、育休の期間と育児休業給付金をもらう期間を、延長することができます
育休、育児休業給付金の延長条件とは
育休を延長する理由で多いのは、「待機児童になったから」です
「待機児童」とは、保育所等に入所の申請をしているが入れず、入所待ちしている(待機)状態の子どものことを言います
なので、育休延長するには条件があります
・子どもの面倒を見る予定だった配偶者が、死亡、病気、離婚、妊娠などの事情により家で面倒を見られなくなった場合
預かってくれる施設に預けられないとなると、家で子どもをみるしかありません
また、配偶者が子育てすることが難しくなった場合でも、まずは保育所などを探すと思います
そこで保育園に落ちたり、空きがなかったりすると、そのまま待機児童になりますね
延長するタイミングは?
まず1歳までに保育園や預け先が決まらなかった場合、1歳6ヶ月まで延長できます
通常の育休は子どもが1歳になるまでです
それまでに子どもが入園する保育園などを、親が探して、選ぶ必要があります
保育園などに入れなかったり、同居の配偶者が子どもの面倒をみられなくなったりすると、1歳6ヶ月まで延長することができます
そして、同じ状況が1歳6ヶ月以降も続いてしまう場合は2歳になるまで延長することができます
また、育児休業給付金は、延長している育休の間ももらうことができます
延長の手続き方法
育休の延長は2回あるので、それぞれで同じ手続きが必要です
~用意する書類~
・育児休業給付金支給申請書
・出勤簿など、申請書の記載内容を証明できる添付書類
その他、条件によって用意が必要な書類
保育所に入れなかった場合…保育園に入れなかったことを証明できる書類
配偶者の死亡・離婚の理由のため、家で保育してもらう人がいなくなった場合…母子手帳、住民票
配偶者が病気にかかり、家で面倒を見ることが難しい場合…医師の診断書等
配偶者が出産前後の妊婦の場合…母子手帳
保育園に入れなかったことを証明する書類は、1歳6ヶ月までの延長と、2歳までの延長でそれぞれ必要です
なので、保育園の入園は、育児休業給付金の申請のたびに申し込みが必要ですね
延長の申請をするタイミングは、直前の育児休業給付金の支給期間におこないます
1歳6ヶ月まで延長したい場合は、子どもが1歳になる前の支給期間に手続きをします
育児休業給付金の支給は2ヶ月ごとなので、子どもが10ヶ月から11ヶ月頃に延長手続きをすることになります
2歳まで延長したい場合は、子どもが1歳6ヶ月になる前の支給期間に手続きをします
なので、子どもが1歳4ヶ月から1歳5ヶ月頃に延長手続きをすることになりますね
基本は、勤務先が手続きしてくれると思いますが、保育園に関わる書類など、自分で用意するものもあるので、何をいつまでに用意したらよいのかは、勤務先に確認しましょう
勤務先で手続きを行わない場合は、同じ書類を用意し、個人でハローワークに行って提出することもできます
育児休業給付金の延長条件とは?【まとめ】
待機児童が増えて、育児休業を延長する人が多くなっています
延長していても、「職場からの早く仕事復帰してほしいという空気」と、「保育園は入れないという現実」の板挟みで、疲れてしまいますよね
育休も、育児休業給付金も、それまで働いてきたあなたの権利なので、遠慮する必要はありません
毎日の子育ては大変ですが、しっかり育児休業給付金をもらって、仕事復帰するまでの生活の足しにしていきましょう
ここまで読んでいただきありがとうございました