入社、もしくは転職をしたのに、妊娠していることがわかったら…
産休と育休を取って、子どもが1歳、もしくは2歳になったら仕事復帰する、と考えるのが普通ですよね
ただ、育休は、誰でも取得できるわけではありません
条件を満たしていなければ
・育休を取得できても、育児休業給付金がもらえない
可能性があります
入社して1年未満で妊娠がわかった場合、育休・育児休業給付金はどうなるのでしょうか
育児休業給付金は入社1年未満でも貰える?育休をもらえる条件は?
育休を取得するためには、条件があります
1.期間の定めがある労働環境で働く方は、申し出時点において、以下の要件を満たすことが必要です
(1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
(2)子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
(3)子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が終了して満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
2.以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません
(対象外とする労使協定がある場合に限る)
(1)雇用された期間が1年未満
(2)1年以内に雇用関係が終了する
(3)週の所定労働日数が2日以下
3.日々雇用される方は育児休業を取得できません
出典:産休&育休 - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf
育休の申請をする時点で、入社1年未満の場合は、基本的に対象外です
また申請は、休業開始の1ヶ月前まで、とされています
逆に言えば、育休を申請する日付が、入社から1年以上経っていれば、育児の対象になります
たとえば
・入社日 2018年4月1日
・出産予定日 2019年3月15日
とすると、産休と育休の期間は以下のようになります
・産休期間 2019年2月2日~2019年5月10日(産前42日~産後56日)
・育休期間 2019年5月11日~
育休の申請は、取得の1ヶ月前までに行うので
・育休の申請最終日 4月10日までに申請が必要
このように、妊娠が発覚した時は入社1年未満でも、育休を取得できる可能性があります
ただ、育休の取得については、会社の任意で決められる部分もあります
最初から無理だと決めつけず、勤め先の担当者に相談してみてください
育児休業給付金をもらえる条件
育児休業給付金は、雇用保険に加入している人が育休中にもらえるお金です
受け取るには条件があります
さらに保育所等における保育の実施が行われないなどの場合は1歳6か月又は2歳
7頁、8頁参照
)に満たない子を養育するために育児休業を取得する被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃貸支払い基礎日数が11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格や高年齢受給資格決定を受けた後のものに限ります
)が12ヶ月以上ある方が対象となります
出典:育児休業給付金の内容及び支給申請手続きについて
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujikyugyou.pdf育児休業を開始した被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される方)である場合は、上記のほか、休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間(保育所等における保育の実施が行われないなどにより子が1歳6か月後の期間について育児休業を取得する場合は、1歳6か月後の休業開始時において2歳までの間)に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要です
出典:育児休業給付金の内容及び支給申請手続きについて
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujikyugyou.pdf
つまり
・育休開始日前の2年間に、11日以上働いた月が12ヵ月以上あること
・育休終了後、仕事復帰することが決まっていること
ということですね
産休に入ると、雇用保険料の支払いは免除されますが、雇用保険自体は継続されます
なので、入社1年未満場合でも、育休開始までには、働いた期間が12ヶ月以上になる場合があります
育児休業給付金はもらえるのに、育休がとれない?
育休を取得できる条件と、育児休業給付金をもらえる条件は異なります
なので、まれに育児休業給付金は対象でも、育休をもらえない状況になることがあります
私の実体験ですが、転職をした場合です
・入社日 2018年10月1日
・出産予定日 2019年6月1日
とすると、産休と育休の期間は以下のようになります
・産休期間 2019年4月21日~2019年7月27日
・育休期間 2019年4月28日~
・育休の申請最終日 3月27日までに申請が必要
入社してから、数週間後に妊娠がわかりました
育休に必要な雇用された年数がないため、育休は取得できません
11日以上働いた月は、前職分を合算して12ヶ月以上ありました
ですが、育休を取れないので、育児休業給付金をもらうことができませんでした
育児休業給付金は入社1年未満でも貰える?【まとめ】
育休は、入社1年未満の場合、時期によって取得できます
妊娠の発覚が早すぎると、難しいかもしれません
そして、育休の対象から外れてしまうと、育児休業給付金ももらえません
妊娠・出産は嬉しいことですが、タイミングによっては利用できたはずの制度が使えないのは悲しいですね
ただでさえ、時間的にもお金も余裕がなくなる出産・子育てですから、対象の制度は利用していきましょう
ここまで読んでいただき、ありがとうございました