育休は最低1年~2年まで取ることができます
気になるのはその間の賞与(ボーナス)ですよね
会社によりますが、支給が年1回、もしくは年2回のところが多いと思います
育児休業中は会社に行っていないから…とあきらめるのは早いです
会社の規則によっては、育休中でも、働いているときと同じように賞与を支給するところもあります。
ただ、働けない期間を補助するために貰うのが育児休業給付金です
賞与をもらってしまうと、育児休業給付金は減ったりしないのか不安になりますよね
でも心配することはありません
育休中に賞与が支給されても、育児休業給付金は減額されません。
育児休業給付金は、なぜ賞与を貰っても減らないの?
賞与をもらっても、減額されない理由は、育児休業給付金の計算方法にあります
育児休業給付金は厚生労働省によって計算式が定められています
育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)は、「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」により、算出します
正確な金額はハローワークにご提出いただく雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、休業開始時賃金日額が確定し、算出されますが、1支給単位期間において、育児休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合の支給額は、育児休業開始前6か月間の総支給額により、概ね以下のとおりです
・平均して月額20万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額13,4万円程度、6か月経過後の支給額は月額10万円程度
・平均して月額30万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額20,1万円程度、6か月経過後の支給額は月額15万円程度※1 給付額には上限がありますまた、育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります(問9参照)
※2 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額
賞与は除きます
)を180で除した額です
※3 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)となります
出典:Q&A~育児休業給付~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
たとえば、育休取得前の6か月間ずっと、1か月間の総支給が25万円だった場合
25万円×6ヶ月間=150万円
150万円が6ヶ月間の総支給額になります
その総支給額を180で割ります
150万円÷180=8333.333…
「8333.333…」が休日開始時賃金日額になります
これを計算式に当てはめてみます
8333.333…×30日=25万円
25万円×67%=167,500
なので、育休を取った最初の6か月間は167,500が支給されます
計算式の※2にある()の中が賞与のことです
育児休業給付金を計算するときは、賞与は含まれないので、仮に賞与をもらったとしても金額は変わりません
そもそも育休中にボーナスは出るの?
育休中に賞与がもらえるのかどうかは、在籍している会社の就業規則によって異なります
毎月のお給料は法律で支給されることが決まっています
ですが、賞与の支給は会社独自で決めてよいことになっています
そのため賞与の計算方法や、支給回数(1回や2回)、支給額は、会社の就業規則の中にある賞与の算定期間や、支給条件によります
また、育休は、基本的に最低1年から取得します
産休・育休前はきちんと働いていたとしても、賞与の算定期間が産休・育休にかぶることが考えられます
そのため、支給されても、今までより支給額が減ることもあります
育休を取ることが決まった時点で、すぐに休業規則を確認しておくとよいですね
もし、賞与が支給された場合、うれしいのが、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が免除されることです
育休中は、育児休業保険料免除制度があるからです
ただ雇用保険や所得税は今まで通り引かれます
ですが、保険料は意外と高いので、少しでも免除されるとうれしいですね
会社の休業規則は誰でも見ることができます
保管する場所に規定はないので、会社の総務部や人事部に確認してみてください。
育児休業給付金と賞与はどうなる?【まとめ】
育休中は、「働く」いうことが難しいので、育児休業給付金や、会社から支給される賞与はとてもうれしいですよね
育休中でも会社によっては賞与をもらえますし、育児休業給付金は減額されません
ただ、育児休業給付金も、賞与も、知らないと、自分が損をしてしまいます
育児休業給付金は、申請が遅れると、遅れた期間分のお金がもらえません
育休取得が珍しい場合は、会社の方でも手続きを忘れていることも考えられます
もらえるはずの賞与がもらえないままになってしまうかもしれません
育児休業給付金も賞与も自分の権利です
自分で調べて内容を把握しておくことで、より安心できますよね
ここまで読んでいただき、ありがとうございました